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一般廃棄物とコンプライアンス

1.一般廃棄物について

一般廃棄物には、家庭の日常生活に伴って排出される家庭系一般廃棄物、会社・事務所・店舗などからの事業活動に伴って排出される事業系一般廃棄物があります。
事業系一般廃棄物は、産業廃棄物に該当する以外の廃棄物とされています。事業系一般廃棄物と産業廃棄物は、それぞれの処分方法が異なりますので、適正な分別が必要になります。事業系一般廃棄物においても、事業者自らの責任で適正に処理することが定められております。一般廃棄物は、区市町村における自区内処理が原則となっております。

2.分別について

市の処理施設では、ごみの減量化・資源化のため、事業系一般廃棄物(事務所や店舗などから排出される廃棄物)の分別を強化・徹底しております。
分別されていない事業系一般廃棄物は、市の処理施設に搬入することが出来なくなります。当ホームページ内にある「一般廃棄物の分別表(入間市・狭山市)」をご参照ください。

3.一時多量ごみ(例:残置物)について

家屋の解体・改修(リフォーム等)工事などを行う際には、工事の開始までに、建物内の廃棄物を適正に処理することが原則となります。
解体する家屋内に残置された廃棄物(残置物)がある場合には、残置物の所有者である、建築物の所有者や占有者が、廃棄物処理法に則って適正に処理をすることが必要です。一般家庭が排出する場合は一般廃棄物となります。事業活動を行う者が排出する場合は、廃棄物の種類・性状などにより、事業系一般廃棄物又は産業廃棄物となります。

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